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内閣は、地域雇用開発促進法 (昭和六十二年法律第二十三号)第五条第五項 (同条第八項 において準用する場合を含む。)、第六条第五項 (同条第八項 において準用する場合を含む。)、第七条第五項 (同条第八項 において準用する場合を含む。)及び第八条第五項 (同条第八項 において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

 地域雇用開発促進法第五条第五項 (同条第八項 において準用する場合を含む。)及び第六条第六項 (同条第九項 において準用する場合を含む。)の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。
    附 則

 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
    附 則 (平成一九年八月三日政令第二四五号)

(施行期日)
第一条  この政令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。ただし、第一条及び次条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。

(外国人雇用状況の通知に関する経過措置)
第二条  雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定による通知は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。